遺留分減殺請求するには

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。

遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。この意思表示は裁判で行使する必要はありません。

但し、意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。

■遺留分減殺請求することのできる財産の順位

遺留分減殺請求を行使する際には、請求できる財産の順位が決まっています。

①遺贈

まず遺贈から減殺し、不足があれば贈与を減殺します。

②贈与

贈与が複数あるときは、相続開始時に近いものからはじめ、順次、前の贈与を減殺します。

遺留分減殺請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。 このような場合には、家庭裁判所で遺留分の請求をしたことを主張する調停、裁判(地方裁判所)ということになります。

法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まりますが、そもそも遺留分の計算を正確に実施することは容易ではなく、請求する権利が無いにも関わら ず請求してしまった場合や、返還する物が無いにも関わらず請求してしまった場合には、後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため遺留分減殺請求を行うに当たっては、弁護士ら専門家に依頼することが得策だといえます。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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