刑事・少年事件
少年事件は、20歳未満の未成年が、万引きや自転車泥棒などの犯罪を犯したり、犯罪をおかす可能性があったりする事件のことです。少年事件は、成人の刑事事件とは異なり、犯罪の内容や、犯罪を行ったときの年齢、送致される際の年齢などによって手続きが異なりますが、これは、少年法の目的が罪を犯した少年を罰することではなく、少年の非行性を取り除き、将来犯罪を犯さないようにする」であり、成人の刑事事件とは、目的が異なるからです。
少年事件の場合、最終的に「不処分」か「保護観察」、「少年院送致」、「検察官送致」のいずれかの処分が下されます。
不処分は犯罪を行ったと認定できない場合や、保護処分が不要と判断された場合で、特に制限なく生活することができます。
保護観察は、自宅で生活しながら、保護観察所の指導の下で更生していく処分です。通常ですと、1年程度で保護観察所の指導は解除されます。
少年院送致は、少年院にて、矯正教育を受けることです。
検察官送致は、殺人事件などの重大な犯罪を犯していた場合や、審判時に20歳以上に達していた場合、成人と同様の刑事事件としての手続きを行うことです。
少年事件で逮捕されたとしても、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日は家に帰ることができます。ただし、成人事件の場合は、勾留されないような事件でも、少年事件の場合は心身鑑別や行動観察の必要性から勾留されたり、少年鑑別所に入ることになるケースが多いです。ただし、定期試験や、入学試験など、特別な事情がある場合などは、一時帰宅できることもあります。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、少年事件の場合は、家庭裁判所に送られ、少年審判を開くかどうかの審査を受けることになります。
少年院に入らない処分を得るためには、家庭裁判所にて、少年審判を行う必要がないという判断を得るか、少年審判で不処分か保護観察の処分を得ることです。
非行の事実がない場合は、弁護士を通じて、無実であることを主張し、非行の事実がある場合は、本人の性格や環境に照らし、将来再び非行を犯してしまうことがないことを主張していきます。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、早期の身柄の解放、学校への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
代表弁護士 竹田卓弘
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