遺留分減殺請求されたら
もし他の相続人から遺留分の減殺請求をされたらどうすればいいのでしょうか?
遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の代金を渡さなければなりません。相続財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。
但し、遺贈や贈与によって、他の相続人に遺留分があったとしても請求されなければ受遺者はすべてもらって問題はありません。
しかし、相続がおきた時は「遺留分の請求をされなければそれでよし」かもしれませんが、事前に遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する遺言は遺留分 減殺請求を受けることがありますし、相続人の一部の不利に扱われた者をより刺激してしまうので、よほど一部の相続人と反目しない限り、遺留分は侵害しない 程度の遺言が妥当です。
遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます。
もしもあなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。
遺留分減殺請求されないためには
遺留分減殺請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。
遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができますが、遺贈は、相続人の遺留分を侵害すれば相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされ、受遺者はその部分の財産を返還しなければなりません。
遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相手は相続された財産の分配に不満を持っているということになります。そのように関係が悪 化してしまう事態は親しい関係であればある程、避けたい事態です。親族間の争いを生むような遺言を作成することは、絶対に避けるべきです。
その他には、遺言書に「遺留分減殺請求はしないで欲しい。」と記載することで遺留分減殺請求を実質的に抑止することができます。
例えば被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、相続人に対して財産が形成された原因、それとの関連で遺留分減殺請求をするのが適当でないとする理由などを記した上、遺留分減殺請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。
ただし、法的には遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。
結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。
遺言書は自身で作成することも可能ですが、自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐ遺言にするためにも、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。
代表弁護士 竹田卓弘
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