解雇
Q.仕事に真面目に取り組まず、時々欠勤もする社員(期間の定のない契約)を解雇するにはどうしたらいいか。
A.真面目に仕事をやらない上、欠勤までする社員、経営者の立場からするとすぐにでもやめてもらいたいところでしょう。まず、この社員の行為は解雇理由として相当なのかという問題がありますが、今回は、解雇予告について述べたいと思います。
労働基準法では、労働者が突然解雇されたことにより生活が破綻することを避けるため使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分の平均賃金(予告手当)を支払わなければならないとしています。
解雇予告期間の起算日は解雇予告がなされた日の翌日です。例えば、3/31付で解雇したいのであれば、3/1に解雇予告しなければなりません。
予告日数は、1日分の平均賃金を支払えば、その日数分だけ短縮することができます。予告手当の支払時期は、解雇予告をした時です。次の給料日ではありませ ん。平均賃金とは、算定しなければならない事由の発生した日(解雇予告をした日)以前3ヶ月前にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日 数で除した金額です。
使用者が上記の解雇予告義務を守ったとしても、それで当然に解雇できるかといえばそうではなく、解雇制限や解雇権濫用などの制限は受けます。
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代表弁護士 竹田卓弘
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