交際解消を前にプレゼントをした車を取り戻すことができた事例【一般民事 解決事例】

依頼者 男性 50代前半 自営業者
相手方 女性 20代前半

経緯

 依頼者は、約4年間交際をしていた女性(相手方)に対してのプレゼントとして、車の頭金(約300万円)を負担してあげました。しかし、車の頭金を支払ってからすぐに、突然、女性から交際解消を申し出られてしまいました。

 納得のいかなかった依頼者は、プレゼントをした車を女性の家から持ち出してしまいました。しかし、車の名義は相手方の女性で、月々のローン支払いは女性がしていたため、相手方に代理人がつき、車の返還を求める内容証明が届きました。

対応

 当事務所が依頼を受け、内容証明に対して弁護士から回答を行いました。双方での話し合いは膠着しており、過去のやり取りを証明する資料収集にも時間を要しました。最終的には、車は返還するので残りのローンを支払って欲しいという相手方からの提案をのむ形で和解が成立、車の名義変更の手続きを行い、終了しました。

ポイント

 依頼者は交際期間中の過去のプレゼント類についても返還してもらいたいという想いがありました。しかし、本件(男性側が自営業者であり、年齢差のある男女交際であった)ではプレゼントは贈与とみられる可能性が高かったので、最終的には諦めてもらいました。

 解決まで時間が掛かりましたが、相手方は車に乗れない期間もローンを払い続けなければならなかった負担と、年数が経つにつれ車の売却価格が下がってしまう可能性が、結果的に終結への糸口となりました。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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