【交通事故解決事例】自動車同士の接触事故において、休業損害65万円が認められた事例

依頼者  自動車男性 自営業 40代前半

相手方  自動車

後遺障害 非該当(認定なし)

傷病名  右肩の腱板損傷、アキレス腱損傷、頚椎捻挫

経緯

以前に別件で相談を受けている方からのご依頼でした。

対応

怪我の痛みで仕事ができず、アルバイトを雇う等したものの、事業として利益が出ていませんでした。そういった事情を考慮の上、対応しました。

結果

休業損害として65万円が認められました。なお、以前に事故に遭った際に同様の箇所を損傷していました。

ポイント

自営業者の方のため、休業損害の計算が問題となりました。休業損害として認められる金額が鍵となります。

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代表弁護士 竹田卓弘

代表弁護士 竹田卓弘

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