新着情報一覧
たけだより法律コラム(H28,11・12月号)
Q.最近仕事をしながら携帯電話やスマートフォンを使用している社員を多く見掛けます。上司が見とがめて注意すると、多くが「きちんと仕事はこなしているのだから、大目に見てほしい」「子どもからの連絡が頻繁にあるので、常時チェックしておきたい」として聞き入れません。確かに現時点で業務上の支障は出ていないようですが、看過してよいものとも思えません。就業時間中の携帯端末等の操作・閲覧をやめるよう強く指導し、また
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法律コラム (H28,9)
【Q】台風接近に備えて事務所に社員を待機させた場合、実際に働かせなくても賃金を支払う必要があるのでしょうか?
【A】
1 労働時間とは
労働基準法上の労働時間とは、使用者・労働者の意思にかかわらず、客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます(判例)。労働時間に当たれば、当然に労働者に対して賃金を支払う必要があります。
2 待機時間は労働時間に当たるのか
それで
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不動産セミナーを開催いたしました
幣所代表弁護士竹田卓弘が2016年5月20日(金)に不動産会社様向けの「共有物件の効果的な処分方法」と題したセミナーを行いました。
日時
2016年5月20日(金)
会場
ルネック7階 会議室
講師
竹田 卓弘/後藤 祐貴
セミナー名
「共有物件の効果的な処分方法」
主催
竹田卓弘総合法律事務所
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法律コラム (H28,4)
新年度を迎え、新たな人材を確保されたい事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の法律コラムでは、従業員の採用について触れさせて頂きます。
【Q1】採用募集の際に応募者から提出された履歴書の保管期間と廃棄方法に法的な取り決めはありますか。
【A】履歴書の保管期間
履歴書は、人を雇い入れる際の参考資料として一般的に用いられています。
労働基準法109条に、「使用者は、労
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ホームページをリニューアルしました
竹田卓弘総合法律事務所のホームページをリニューアルしました。
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法律コラム (H27,11)
労働事件における裁判所の手続としては、主として保全、労働審判、訴訟があります。その中でも、労働審判制度は平成18年に開始した比較的新しい制度です。この制度が始まるまでの労働関係事件は、全国で年3000件前後でしたが、制度開始以降は年々増え続け、現在は5000件を超えるほどの急激な伸びを見せています。増加の原因は、やはり労働審判の利用ではないでしょうか。
今号では、労働審判がどのようなものかご紹介
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法律コラム (H27,9)
今号では、普通解雇が裁判で認められた例と認められなかった例をご紹介します。
〈勤務成績、勤務態度不良を理由とした解雇が有効とされた事例〉(東京地裁・平12.6.6判決)
本社において15年間、特に問題なく経理業務をこなしてきた社員(以下、A)が、他事業所へ配転になった途端、業務遂行能力が落ち、勤務態度も悪くなったことから、就労先(以下、B社)から解雇されるに至った事例です。
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法律コラム (H27,9)
今号では、能力不足による解雇が裁判で認められた例と認められなかった例をご紹介します。
多くの就業規則においては、普通解雇事由として「業務遂行能力がないこと」を掲げています。この能力不足が解雇事由として挙げられるのは以下の理由によります。雇用契約において労働者は使用者の指示に従い業務を遂行する義務(労務提供義務)を負っていますので、使用者が指示した業務を行う能力を全く有していない
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法律コラム (H27,4)
一昔前までは、労働者と使用者の関係というと、使用者の方が、はるかに立場が強かったかと思います。しかし、最近の傾向は違いまして、裁判所における労働紛争の件数は増えていますし、当事務所も使用者の不法行為を訴えたい労働者、もしくは、労働者に訴えられた使用者からのご相談やご依頼の数は少なくありません。労使の関係性は、「労働者<使用者」から、徐々に「労働者=使用者」になりつつあるのでしょうか。
労働
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